透析患者様へ
- 祝日・年末年始も対応しています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
午前 9:30~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● |
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午後 15:30~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● |
※日曜休診
ご利用案内
- 送迎車のご利用は無料です。詳しい利用方法は窓口でご質問下さい。送迎車2台の「乗り合い」で運行しておりますので、利用される方は出発時間まで お待ちいただきますことをご了承ねがいます。
また、月水金と火木土、利用される方の状況により夜の最終出発時間が変わりますので、ご利用の前には事務所で確認をお願いいたします - 入室時間は午前9:15、午後3:15からです。
- 最終回収は午後9:30です。
健康保険証などの提示
保険証・医療証などは原則として、毎月1回確認させていただくようになっています。
それ以外に
1.保険証が更新されて新しくなった時
2.転勤、退職及び転居などで保険の資格を変更された時
3.電話番号や緊急連絡先が変更になった時
は、必ず事務室までお知らせ下さい。
保険証を変更される時は、健康保険特定疾病療養受療証も合わせて変更手続きをしてください。
※受診時に必要なものは下記のとおりです。
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※その他の医療機関で受診されるときも必ず受付にご提示ください。
負担金のお支払い
障害者医療証、または老人一部負担金相当額等助成医療証をお持ちの方は、一ヶ月あたり最大3,000円までの一部負担金をお支払い頂くことになります。
また、特定疾病受療証をお持ちで大阪府以外の方、及び障害者医療証、 老人医療(一部負担金相当額助成)医療証 をお持ちでない方は、一ヶ月あたり10,000円または20,000円迄の負担金が必要となります。
(一部負担金の請求袋を毎月25日に個人ロッカー前のマグポケットにお入れします。月末までにお支払いください。)
負担金
- 3,000円まで (医療証または老人医療 医療証のある方)
- 10,000円まで又は20,000円まで (医療証または老人医療 医療証のない方、及び 大阪府外の方)
お弁当のご注文
お弁当を希望される方は受付前の申し込み用紙にご記入ください。
代金は、毎月 20 日に締めて 25日に個人ロッカー前のマグポケットに請求書をお入れします。
月末までにお支払いください。
駐車場のご利用
駐車場利用届けの用紙に、必要事項をご記入のうえ、事務所に申し込んでください。
緑ランプ点灯時は入庫OKです。
ただし、地下の専用駐車場は台数に限りがありますので、駐車場の入口に赤ランプが点灯している時は、斜め向かいのGSコインパークをご利用ください。 お帰りの際に無料サービス券をお渡しします。
その他
- パジャマ、スリッパ、バスタオル、タオル、ティッシュペーパー等は各自でご用意ください。
- 朝の開錠は午前8時です。
- タクシー呼び出し電話を設置しています。
- ロッカーはお一人に一台用意しています。
- ロビーに貴重品ロッカーを設置しています。
- 午後の番号札は、1時30分に受付台にお出しします。
ご相談、ご希望がありましたらご遠慮なくお申し出ください。
お互いに気持ちよくご利用いただけますよう、ご協力の程、 お願い申し上げます。
慢性腎不全患者さんの医療費と社会福祉サービスについて
身体障害者手帳
- 身体障害者福祉法に定められる障害に該当する場合、市町村の障害福祉担当の窓口に申請すると身体障害者手帳が交付されます。
- 障害の種別・等級に応じて様々な福祉サービスを利用できます。
- 具体的なサービスとして、医療費の助成、公共交通機関の運賃割引、所得税・住民税等の税金の減免などがあります。
- 腎機能障害の等級は1~4級まであります。障害の程度が重くなれば、上位級へ変更を行うことができます。
障害者医療費助成制度(65歳未満)/ 福祉給付金支給制度(65歳以上)
- 身体障害者手帳による医療費助成制度があり、保険適用分の医療費自己負担が助成されます。
対象者には医療証が市町村窓口にて交付されます。市町村により対象等級の差異や所得制限があります。
障害者医療 又は 老人医療 医療証
- 病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。
ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請します。 - 1医療機関(薬局も1医療機関とする)あたり入・通院各500円まで/1日 (月2日)。助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月 あたり3000円とし、1か月3000円を超えてお支払をいただいた医療費については、申請に基づき返金されます。
特定疾病療養受療証
- 加入中の健康保険(老人保健対象の方は老人保健)による医療費助成制度です。
人工透析に関わる医療費(保険適用分)の自己負担がつき1万円(所得によっては2万円) となります。
※この制度の適用は申請をした月からとなります。透析を導入したつきから利用する場合、その月内に各健康保険へ申請しなければいけません。
特に月半ば以降に導入した患者さまについては早急な対応が必要となります。
自立支援医療(更生医療18歳以上)
- 身体障害者手帳による医療費助成制度(身体障害者手帳の所持が前提)。
- 手帳の障害名によって助成される対象の医療内容が決まっています。
- 指定された医療機関で利用できます。
- 世帯の所得に応じて、一定額の自己負担を医療機関で支払う必要があります。
※利用には必ず事前申請が必要となります。さかのぼりは原則的には認められません。
また、医療内容が限定されているため、他科の治療など、目的が違う場合は利用できません。
障害年金(20歳以上)
- 国民年金・厚生年金加入者が年金加入中に初診日がある傷病で、一定の障害に該当する場合、障害基礎年金・障害厚生年金として年金を受給できる制度です。
- 窓口は厚生年金は社会保険事務所、国民年金は市町村の国民年金係です。申請にあたっては以下の受給用件を満たしていることが必要です。
①障害の原因となった傷病の初診日(昭和61年3月31日以前は発病日)に国民年金または
厚生年金に加入している。
②一定期間の保険料の滞納がない。
③障害認定日もしくは現在、政令に定められた障害の状態であること。
※人工透析をしている場合は基本的には障害年金2級に該当します。